電子公告 調査 証明サービス 日本公告調査は電子公告調査機関として2008年3月3日、法務大臣に登録しました
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日刊紙会社が導入すると・・
官報会社が導入すると・・
電子公告を導入するには・・
会社の公告方法には、官報・日刊紙・電子公告の3つの種類があります。
各制度にはメリット・デメリットがあり、費用面では、高い順に日刊紙>電子公告>官報の順ですが、文面量によっては、電子公告が一番安くなる場合もあります。

また債権者催告の際の事務作業など(「官報+個別催告」と「官報+電子公告」のいずれが費用面や効率面で有利か、など)を判断し、どの制度がご自分の会社にもっとも適しているかを選択することになります。

ところで弊社の調査料金は期間にかかわらず同一料金で安心価格に設定しております。
今まで、大企業を中心に電子公告が普及してきましたが、この料金体系なら多くの会社様も導入のメリットがあるものと思いますので、お気軽にお問い合わせください。

電子公告導入の判断の材料として、日刊紙会社が導入すると・・ 官報会社が導入すると・・のコーナーに詳しい説明がありますのでご一読ください。

決算公告・電磁的計算書類の開示は、法定公告に該当しますが、電子公告調査機関による調査は会社法第941条により不要となっています。
1.電子公告のできるシステム環境を準備する     
1-1.電子公告を掲載する場所をホームページ等に準備する
電子公告は公告文をPDFファイルで作成し、それを一定期間ホームページなどに掲載して行います。
そのため、電子公告を掲載する場所(フォルダ)をホームページなど(※1)に準備しておきます。

 電子公告の掲載ページのサンプルはこちら

(※1)
 ・公告ファイルやそのフォルダは、登記アドレスからリンクでたどることができれば、自社のサーバである必要はありません。
  親会社のサーバでもよく、また公告ファイルを保管してくれるサービス会社もあります。

   もっと詳しく・・・・公告ファイル・公告アドレス・登記アドレスとは をご覧下さい。
1-2.公告ファイル(PDF形式)を作成する
公告ファイルは、Wordなどで作成した文書をPDF形式に変換して作成します。

作成方法については、自社のシステム管理者にご相談ください。
2.公告方法を変更する     
2-1.定款を変更する
株主総会を開催して、定款の公告方法を「電子公告で行う」旨の定款変更決議を行います。
                    
(例)
  第○条 当会社の公告は、電子公告の方法により行う。
      ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が
      生じた場合には、○○市において発行する○○新聞(または官報)に掲載してする。

 ・公告方法の変更登記をしないまま電子公告を行ってもその公告には効力はありません。

 ・登記アドレスまで決議する必要はありません。(公告アドレスは定款には記載しません)

 ・万一、電子公告ができない場合に備えて、予備的方法も定めておきましょう。

この予備的方法は「官報」または「日刊紙」で行うことになりますが、官報と定めた場合、その予備的方法で行う際に、債権者催告の方法は官報+個別催告しか選択できなくなることにご注意下さい。

      法務省の電子公告制度についてもご覧ください。
株主総会議事録
【参考文例】
2-2.登記アドレスを決定する
登記アドレスを取締役会等(取締役決定書や稟議書でも可)で決議(決定)します。

 ・登記アドレスは登記事項として必要です。
 ・この議事録等は、登記の際の添付書類としては不要です(社内管理用として作成すればOK)。
  登記アドレスについては公告ファイル・公告アドレス・登記アドレスとはを参照してください。

☆決算アドレスについて
 今まで決算のみ電子公告(電磁的計算書類を開示)を行っていた場合、登記されていた電磁的公告アドレスは職権で抹消されます。
 しかし、決算アドレスを今後も使用したい場合は、決算公告用の専用アドレスとして、別に登記できます。

取締役会議事録(決算アドレスなし)
取締役会議事録(決算アドレスを別に定める)
【参考文例】
2-3.登記申請をする
公告方法は登記事項です。登記申請の関係書類を作成し、管轄の法務局に提出します。

 ・株主総会での決議後、2週間以内に申請します。
 ・登記をご本人で申請される場合には、以下のものが必要です。
     登記申請書(OCR用紙含む)、定款変更をした旨の株主総会議事録
      (登記すべき事項を申請書に記載できるところもあります)
登記申請書
OCR用紙(決算アドレスなし)
OCR用紙(決算アドレス別に定める)
【参考文例】
以上で電子公告会社となります。

なお、上記の公告方法の変更登記後すぐに電子公告の調査を予定されている場合は、 公告調査開始日までに公告方法の変更登記が完了していることが望ましいですが、 調査開始前までに登記申請をすることを条件に弊社へのお申し込みは可能ですので ご相談ください。
日刊紙会社が導入すると・・
 ご質問はお気軽に!
 0120-969-825

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